FAQ

2枠共通 プロジェクトの組成について

本事業における事業会社からの「出資等」の定義を教えてください。
第三者割当増資等の出資のほか、新株予約権付転換社債による資金調達、本事業に関する共同研究開発契約等の契約に基づく支出も対象となります。
「出資等」の実行期限はありますか?
各枠で異なります。
・ゼロエミッション枠:令和2年4月1日から令和7年3月末日まで
・大学発ベンチャー・一般枠:令和4年4月1日から令和7年3月末日まで
申請の段階ではまだ全ての出資等が実行されていない場合は、「意向確認書」を提出してください。
事業会社等からの出資金を分割して支払うことはできますか?
「出資等分割支払確認書」をご提出いただくことで、分割支払いが可能です。
ただし、初年度分については、申請要件を満たす必要があるため、令和7年3月末までにお支払いただくことが必要です。
各年度の分割金額確認等については、事務局にご相談ください。
事業会社等から「販路・人材・ブランド等の提供をうけること」が要件の1つとされていますが、これらのすべてについて提供をうける必要がありますか。
「販路・人材・ブランド等」のいずれか1つの提供をうけていただくことで、本事業の申請要件を満たすことが可能です。
また、「販路・人材・ブランド等」はあくまで例示ですので、これらに準ずる経営資源(例:スペースや装置・設備の提供、技術的な知見やノウハウの提供、海外展開支援、等)の提供をうけていただくことでも問題ありません。

2枠共通 申請資格について

他の補助金と同じテーマで申請できますか?
できますが、両方採択された場合は、どちらか一方を辞退していただきます。
現在、前年度に別のテーマで採択され、補助事業が実施中の場合、申請できますか?
できます。テーマ・内容が異なれば申請できます。
本事業の実施場所は他県(都外)でも構いませんか?
神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県等、都職員が現地確認への往復に時間を要さない範囲であれば、認められる場合があります。
複数の事業会社等と連携する場合の注意点を教えてください。
複数の事業会社等のうち、「プロジェクト参加者となる事業会社等」については、以下の条件をすべて満たす必要があります。
①全ての事業会社等が、申請者に対して出資等を行うとともに、販路・人材・ブランド等を提供すること
②事業会社等の出資等合計額が総事業費の4分の1以上となること
ただし、上記の条件を満たさない事業会社等についても、出資等や販路・人材・ブランド等の提供を伴わない「オープンイノベーションプロジェクト参加者」として、参画することが可能です。

2枠共通 補助対象経費について

出資元の事業会社等との取引により生じる経費は、補助対象経費として申請できますか?
補助対象経費としては認められません。ただし、事業会社等との取引自体を禁じるものではありませんので、補助対象外経費として取引いただくことは問題ありません。
「達成目標」が未達成であった場合、途中までかかった経費は支払われますか?
年度毎に支払う補助金は、年度毎に設定する「中間目標」が達成されていれば、交付します。事業の最終年度に、事業完了時の目標として設定した「達成目標」が未達成であった場合は、当該年度の補助金は交付されません。ただし、その前年度までに交付した補助金の返還は不要です。
支援期間外に契約、取得、納品、支払をした経費は対象になりますか?
対象とはなりません。

ゼロエミッション枠について

ゼロエミッション東京とは何を指していますか。
東京都では、2050年までに世界のCO2排出実質ゼロに貢献する『ゼロエミッション東京』の実現を目指しています。この東京都のビジョンを明確にするとともに、その実現に向けたアクションを起こしていくために「ゼロエミッション東京戦略」を策定しており、ゼロエミッション枠の対象テーマはこの戦略に基づいています。
取り組む技術開発がゼロエミッション東京の実現に寄与するものかわかりません。
補助対象事業者が取り組む補助対象事業は、当事業が定める技術開発テーマに資するものであって、その開発する技術が当事業の目指すべき姿の達成に寄与する内容である必要があります。各技術開発テーマに関するキーワードを補助対象となる技術開発テーマ募集要項(PDF、P.28別紙2) に抽出しましたので、該当する技術開発テーマを選択してください。
技術キーワードのいずれにもあてはまらない技術開発である場合、事務局にご相談ください。
技術開発テーマの項目の複数に該当するが、どれか1つに絞る必要がありますか。
あります。提出いただく「技術開発テーマ申請書」については、申請する技術開発の内容が、最も該当するもの1つにチェック☑をしてご提出ください。

大学発ベンチャー・一般枠について

なぜ申請区分が大学発ベンチャー区分と一般区分に分かれているのですか?
大きな波及効果を持つ新たなビジネスの創出と産業の活性化を目的とする本事業として、優れた技術シーズを持ちつつも、事業化に向けた課題(資金不足、販路・人材・ブランド等)を抱える大学発ベンチャーを支援対象として打ち出すことで、いっそうの応募数の増加を見込み、本事業の質の向上を図る狙いがあります。
大学発ベンチャー区分の項目のいずれかに該当する場合、一般区分では応募できませんか?
できません。大学発ベンチャー区分の項目にいずれかに該当する場合、大学発ベンチャー区分として、申請してください。
大学発ベンチャー区分の項目の複数に該当するが、どれか1つに絞る必要がありますか?
ありません。大学発ベンチャー区分の項目の複数に該当する場合、「申請書(別紙31)大学発ベンチャー区分申請概要書」の該当する全ての項目にチェック☑を入れてください。
採択件数は大学発ベンチャー区分と一般区分で1件ずつとなりますか?
事業区分毎で1件を必ず採択するとは限りません。申請内容を踏まえて総合審査会にて補助対象者を決定します。
大学以外の研究機関から当該機関発のベンチャーとして認定をうけている場合、補助事業者区分は「大学発ベンチャー区分」となりますか?
大学以外の機関等から創出された企業については、「一般区分」として申請ください。